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石綿障害予防規則について

改正法令(平成18年9月1日施行)の概要

労働安全衛生法施行令の改正

1

石綿等の製造等の禁止

代替が困難な一部の製品等を除き、石綿等の製造等は全面禁止します。

2

規制の対象となる有害物の範囲の拡大

石綿を0.1%超えて含有するものを規制の対象とします。

石綿障害予防規則の改正

1

吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置

封じ込め又は囲い込みの作業(※)について、除去作業に準じた措置を行わなければなりません。

※吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときに行う封じ込め又は囲い込みの作業(以下同じ)

2

石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係る措置

労働者を臨時に就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させなければなりません。

3

器具、工具、足場等の持出しの禁止

器具、工具、足場等について、付着した石綿を除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはなりません。

4

記録の保存期間の延長

作業の記録及び健康診断の結果について、石綿の作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとします。

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インデックス
石綿について改正法令の概要建築物等の解体に係る主な対策建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規制の体系建築物における施工部位の例建築物の解体工事等の発注時における措置建築物に吹き付けられた石綿の管理石綿障害予防規則に定める措置事項(抜粋)

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